1189年5月
1189年5月の『吾妻鏡』記事 9 件
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記事一覧 (9)
- 1189-05-05
文治五年四月十八日 服秉燭之程、於西侍有此儀武州駿河守廣綱、遠江 常胤、三浦介義澄、同十郎義連、畠山次郎重忠、和田 太郎義盛、岡崎四郎義實、小山田三郎重成、八田右 衛門尉知家足立右馬允遠元、工藤庄司景光、梶原 平三景時、土肥次郎實平宇佐美三郎祐茂、著座〈東上〉 二品出御先三献江間殿、令取御酌給千葉小太郎 成胤、相代役之次童形、依召被參進御前蹲踞次三 浦十郎義連、被仰可爲加冠之由義連頻敬屈頗有 辞退之氣重仰曰、只今上首、多祇候之間、辞退一旦 可然、但先年、御出三浦之時、故廣常與義實諍論義 連依宥之、無爲其心操尤被感思食キ、此小童、御臺 所殊憐愍給之間、至將來、舘令爲方人之故、所被計 仰也此上不及子細小山七郎朝光、八田太郎朝重、 尉景高、持參雜具義連候加冠名字〈時連五郎ト云云〉今夜加
- 1189-05-06
文治五年四月十九日 脚到著持參帥中納言〈經房卿〉去八日消息其趣、頼經 卿父子、朝方卿父子事、任申請給之旨、被汰汰切畢、 且彼政綱、通義顯之状、早可進覽次山上兵具事、可 禁制之旨、被仰座主事又討奥州事、被仰含攝政以 下諸卿、追可有勅答之旨、蒙△院宣者又昌寛注申 云、去月十九日、按察大納言、并侍從朝經、籠居同十 三日、彼父子及左衛門尉政綱等、被解却見任〈云云〉
- 1189-05-08
文治五年四月二十一日 廿一日△癸巳△出雲國目代、兵衛尉政綱事、被進 △四月八日みげうそ、同十九日、かしこまりて、 △はいけんつかうまつり候ぬ。まさつながこと、 △申上候ぬ、いかでそうもん候はざらんことを、 △君に申あげ候て、あやまち候はざらん。人をう △たへ候事は候べき。たゞし、ともかたのき △やう、くにをめされ候わんこと、返々ふびんに △おもひ給候しかども。きづきのやしろの △御せんぐう、とげられ候はざらんも。ふびん △に見給候、申たる事あらわれ候ぬれば、いか △でかおそれ、はちおもふこと候はん、それにて、 △よろづいたり候ぬ。くにをば、もとのこどく、さ △たして、まさつなゝらぬ、もくだいをめし △つかふへきよしの、御定の候はんとおもひ給 △候、かつはきみに御大事をとげられ候はざ △らん、きはめたる、おそれに候。いまはいかでか、 △きみをはぢまいらせず候はん、よく++おほ △せ、ふくめられ候て、おもきとがは候まじきに △候、ためのり。下向つかうまつりたるよし。うけ △給候、ひごろのいきとおり。さんじ候ぬ。 △△△四月廿一日△△△△頼朝 △共、申上ず候も、なか++。又おそれに候。かやう △に申あげさせ給て候、君に申あけ候はゞ、たか △き人をも、いやしきをも、わたくしを、うらみ候 △事は候はず。いかに候とも、ことをあやまつ △事は候まじきに候、へんは候はず、何事 △をも、申あぐべく候。またく心へね候はぬに △候、しげく申上候、おそれ憚にこそ候へ
- 1189-05-09
文治五年四月二十二日 廿二日△甲午△奥州追討事△法皇雖御坐天王 寺、爲藏人大輔定經奉行、去九日、於△禁裏、有其沙 汰仍帥中納言、得仰詞、所被書下御教書也 △奥州追討事、爲△朝大事之間、且被仰合人、且 △其間御祈事なんど、沙汰間于今遅々無左右、可 △被遣官府之由、欲仰遣之處、遮言上尤神妙泰衡 △申状、前後相違、返々竒恠官使出立之間、無左右 △待重申状次役夫工米、八月上棟定事也東大寺 △大柱可引付事其外朝家大事等指合事等、廻遠 △慮不事闕之様、可有計沙汰歟且追討御祈也専 △神事佛事者、何無冥助乎之由、殊存亦可有沙汰 △者也
- 1189-05-11
文治五年四月二十四日 廿四日△丙申△鶴岡臨時祭事來閏月分、猶可被 致礼奠之由、有其沙汰
- 1189-05-17
文治五年閏四月一日 △閏四月大 一日△庚寅△右武衛使者參著被申條、△去月廿 日、大内修造事始也藤中納言〈兼光、〉右少辨棟範、大 夫史廣房等奉行之御管領八箇國、可令充其役給 歟雖爲官府未到以前、先内々可觸申之由、蒙△院 察大納言奉行也彼亞相、依御欝胸、被改官職之處、 能保、以御縁者、不伺御意、無左右、申領状之條、達御 者
- 1189-05-18
文治五年閏四月二日 二日△辛卯△御臺所、參鶴岳八幡宮給若公扈從 給
- 1189-05-20
文治五年閏四月四日 四日△癸巳△被献武衛御返事造内裏事、早可致 沙汰御厩司事、△勅定之上、非可令辞申給美津御 申付給哉〈云云〉仍彼使者歸洛〈云云〉
- 1189-05-24
文治五年閏四月八日 八日△丁酉△二品參鶴岳宮給是爲覧御塔營作 事也大略成功、其上召工等、於御前、仰云、來六月上 旬、可有供養、不可遅怠各賜白布二端〈云云〉