1185年2月
1185年2月の『吾妻鏡』記事 6 件
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記事一覧 (6)
- 1185-02-02
文治元年巻頭 卅日△丙辰△上総國御家人、周西二郎助忠、以下、 新刊吾妻鏡巻第二 新刊吾妻鏡卷第四 △元暦二年乙巳〈八月十四日、爲文治元年〉 △△正月大 一日△乙酉△卯剋武衛、〈御水干〉御參鶴岡宮、被奉 之次法華經供養導師、別當法眼尊暁也供養之後、 被引御布施〈裹物二、〉右馬助以廣、取之 新刊吾妻鏡巻第五 △文治元年乙巳
- 1185-02-07
元暦二年正月六日 六日△庚寅△爲追討平家、在西海之東士等、無舩 粮絶、而失合戰術之由、有其聞之間、日來有沙汰、用 意船、可送兵粮米之旨所被仰付東國也以其趣、欲 被仰遣西海之處、參河守範頼、〈去年九月二日出京赴西海〉去年 十一月十四日飛脚、今日參著兵粮闕乏間、軍士等 不一揆各戀本國、過半者欲迯歸〈云云〉其外鎮西条々 被申之又被所望乗馬〈云云〉就此申状、聊雖散御不審、 猶被下遣雜色定遠信方宗光等但定遠信方者、在 京都可相具之旨、被仰含于宗光++、帯委細御書、 是於鎮西、可有沙汰條々也其状云、 △十一月十四日御文正月六日到來今日従 △是、脚力を立とし候つるに程に、此脚力到來仰遣 △たるむね委承候畢筑紫の事、などか従は △ざらんとこそ、おもふ事にて候へ物騒し △からずして能々國に沙汰し給べし搆々て △++、國の者共に、にくまれずして、おはすべし、 △ば、もしをのづから、道にて押とられなどした △らん事は、聞耳も見苦しき事にてあらん △ずれば、つかはさぬ也。又内藤六が周防のせい △を以、志をさまたげ候、以外事也當時は、國の △者の心を破らぬ様なる事こそ、吉事にて △あらむずれ又八嶋御坐大やけ、并に二位殿 △女房たちなど、少しもあやまり、あしさまなる △かくとだにも披露せられば二位殿などは、 △大やけをぐしまいらせて、向さまにおは △する事もあるらん大方は、帝王の御事、 △いまに始ぬ事なれ共、木曽はやまの宮、鳥羽 △の四宮討奉せて冥加つきて失にき平家又、三 △条△高倉宮討奉て、加様にうせんとする △事なりされば能々した々めて、敵をもら △さずして、閑に可被沙汰也内府は極て、憶 △病におはせる人なれば、自害などは、よもせら △れじ、生どりに取て、京へぐして上べしさて △世のすゑにも、云傳てあらば、いま少吉事 △なり。返々此大やけの御事、おぼつかなきこ △となり。いかにも++して、事なきやうに、 △さたせさせ給べし。大勢どもにも、此由を △よく++仰含られ候べし、穴賢++ △さては、侍共に搆々心々ならずして、有べきよ △し、能々被仰べし搆々て、筑紫の者どもにも △坂東の勢をはむねとして、筑紫のものども △をもて、八嶋をば責させて無念やうに、閑に △沙汰候べし敵よはくなりたると、人の申 △さんに付て、敵あなづらせ給ふ事、返々有べ △からず搆々敵をもらさぬ支度をして、能々し △た々めて、事を切せ給べし、猶々返々、大や △けの御事、ことなきやうに、沙汰せさせ △給べきなり二月十日のころには、一定舟 △をば、上ずるなり佐々木三郎、筑紫ヘハ、下さ △がりたるによて、下しき、備前児嶋をば、責 △落たるなり搆々て、いかにも物騒しから △ずして、閑に軍しおほすべし、侍ども △さ々やきなどして、人に見うとまれ給べから △方々にうたへ申せども、さほどの大勢の △軍粮料にて、上らざりしかば、争かはさなくて △有べきとおもふなり坂東にも、其後別事 △もなし、少も騒事候はず委は此雜色に 仰含候ぬ恐々 △△千葉介ことに軍にも高名して、けり大 △△事にせられ候べし △△△正月六日 △△蒲殿 △國の者など、をのづから落まうでくる事 △あらば、もてなして、よに++糸惜く、せさせ △給ふべし。豊後の舟だにもあらば、やすき △事なり四國をば、舟少々あらば、従是せ △めよと云なり。東國の舟は、二月十日の △ころに、國を立て上するなり猶々も筑紫 △の事、よく++した々めて、物騒しからず、 △ことなきやうに、さたせられ候べし。又 △侍共の、さ様に心々にてあんなる返々以外也 △実に其条さぞあるらん又方々より、われが △ば、それぞれよき事なり又人云ずとも、所せむ △なくおハせんずるぞ。以外事にて有べき、 △又小山の者共いづれも、殊に糸惜し給 △べし、穴賢々々自是行たる者は、われを △さやうの論をすべき様なし件のさま △たげ、止させ給ふべく候當時は搆々て、 △國の者をすかして、よき様にはからはせ給へ、 △筑紫の者にて、四國をば、責させ給べし △此使は、雜色宗光、定遠、信方、三人の遣なり △信方定遠は、京に有を下なり宗光ぞ、國 △より上する委事は、宗光がもちたる文に、申 △たるなりよろづ、能々計て、沙汰すべし △穴賢++ △參河守殿御返事 △重仰 △御下文一まい進し候、國の者共に、見せさせ △給べしわうはく法師の事、用させ △給べからず候穴賢++甲斐の殿原の △中には、いざわ殿、かゝみ殿、ことにいとをしく △し申させ給べしかゝみ太郎殿ハ、二郎殿 △の兄にて、御坐候へども平家に付、又木曽 △に付て、心をふぜんに、つかいたりし人にて △候ヘば、所知など奉べきには、及ばぬ人にて △候なり。たゝ二郎殿をいとをしくして、是を △はぐゝみ候へき也 又御下文一通、被遣于九國御家人中其状云、 △下△鎮西九國住人等 △△可早爲鎌倉殿御家人、且安堵本所、且隨參河 △△守下知、同心合力、追討△朝敵平家事 △右仰彼國々之輩、可追討△朝敵之由、△院宣先 △畢仍鎌倉殿御代官兩人上洛之處參河守、向九 △國、雖著九國、各且守△院宣旨隨參河守下知令 △同心合力可追討件賊徒也者九國官兵、宜承知 △不日全勲功之賞矣、以下 △△元暦二年正月日 △前右兵衛佐源朝臣
- 1185-02-13
元暦二年正月十二日 自其所、欲渡海之處、粮絶無船、不慮之逗留、及數日、 東國之輩頗有退屈之意多戀本國如和田小太郎 義盛、猶潜擬歸參鎌倉、何况於其外族乎而豊後國 之由、兼以風聞之間、召船於彼兄弟、渡豊後國、可責
- 1185-02-22
元暦二年正月二十一日 廿一日△乙巳△武衛依御宿願、參栗濱明神給御 臺所同令伴給〈云云〉
- 1185-02-23
元暦二年正月二十二日 鴨社神領給訖、而可爲冬季御神樂料所之旨、被仰
- 1185-02-27
元暦二年正月二十六日 廿六日△庚戌△惟隆、惟榮等、含參州之命献八十 二艘兵船亦周防國住人、宇佐郡木上七遠隆、献兵 粮米依之、參州解纜渡豊後國〈云云〉 同時進渡之輩 △北条小四郎△△△△△足利藏人義兼 △同七郎朝光△△△△△武田兵衛尉有義 △同平次常秀△△△△△下河邊庄司行平 △同四郎政能△△△△△淺沼四郎廣縄 △三浦介義澄△△△△△同平六義村 △八田武者知家△△△△同太郎知重 △葛西三郎清重△△△△澁谷庄司重國 △同二郎高重△△△△△比企藤内朝宗 △比企藤四郎能員△△△和田小太郎義盛 △同三郎宗實△△△△△同四郎義胤 △大多和三郎義成△△△安西三郎景益 △同太郎明景△△△△△大河戸太郎廣行 △同三郎△△△△△△△中条藤次家長 △加藤次景廉△△△△△工藤一臈祐經 △同三郎祐茂△△△△△天野藤内遠景 △小野寺太郎道綱 此中常胤者、不爲事衰老、凌風波、進渡景廉者、忘病 身相從矣行平者、粮盡而雖失度、投甲冑、買取小船、 最前掉人恠云、不著甲冑、令參大將軍御船、全身可 向戰場歟〈云云〉行平云、於身命者、本自不爲惜之然者 雖不著甲冑、乗于自身進退之舩、先登欲任意〈云云〉將 帥解纜爰三州曰、周防國者、西隣宰府東近洛陽自 此所、通子細於京都與關東、可廻計略之由、有武衛 兼日之命然者、留有勢精兵、欲令守當國可差誰人 哉者常胤計申云、義澄、爲精兵、亦多勢者也早可被 仰〈云云〉仍被示其旨於義澄之處、義澄、辞申云、懸意於 先登之處、徒留此地者、以何立功哉〈云云〉然而撰勇敢、 被留置之由、所命及再三之間、義澄、結陣於防州〈云云〉